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年が明け、多くの企業ではほぼ年末調整業務を終了したと思います。

そこで、今日からは、給与の支払いルールを決める際の
大切なポイントについてお話していきます。

まずは、「賃金支払い5原則」です。
支払いルールを決める際の、いわゆる基礎の基礎です。
これに違反した場合は罰則があるので、
必ず覚えましょう!

<賃金支払いの5原則>
1.通貨払の原則
2.直接払の原則
3.全額払の原則
4.毎月1回以上払の原則
5.一定期日払の原則

それぞれ原則と例外がありますので、次回から1つずつ説明していきます。


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# by cmns2 | 2011-01-11 14:35
年末調整が終了した後に、下記のようなことがある場合には
平成22年分の年税額が変わるため、
年末調整の再調整を行うことになります。

≪こんなときは再調整をしましょう≫
・12月末までに、本年分の給与を追加支給する場合

・12月末までの出生、結婚、死亡等により扶養親族等の
 数に増減がある場合

・12月末までに生命保険料や地震保険料を追加支払いしたことにより、
 所得控除額に異動が生じた場合

・翌年1月末までの間に従業員から「住宅借入金等特別控除申告書」
 の提出があった場合


年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を
従業員に交付する期限である翌年1月末日までです。

1月末日を過ぎてからの申告については再調整をすることはできません。
その場合は、各自で確定申告をしてもらうようにしましょう。


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# by cmns2 | 2010-12-24 15:52
年末調整が終わったら、最後に「源泉徴収票」を作成します。

給与ソフトを使っている場合は、ボタン1つで
年末調整の結果が源泉徴収票に反映されるので便利ですね。

手書きの場合は、源泉徴収簿を見ながら、所定の箇所に
それぞれ金額を書き入れましょう。

ところで、源泉徴収票の摘要欄に記入しなければならない事項が
あるのをご存知ですか?

≪記入する事項≫

・住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合は、居住開始年月日

・住宅借入金等特別控除額が年税額を超えるため、年末調整で控除しきれない
 控除額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額〇〇〇円」

・社会保険料控除のうち、国民年金保険料等の金額

・平成22年中に就職した人について、前職の源泉徴収票の支払金額、
 源泉徴収税額、社会保険料等の金額、前勤務先の所在地・名称、
 退職年月日

・控除対象配偶者と扶養親族の名前、続柄

摘要欄は、給与ソフトで自動的に印字されない部分もありますので、
必ず確認してください。

 

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# by cmns2 | 2010-12-21 17:01
平成22年分の給与所得に対する年税額が計算できたら、
その額と毎月の給与から天引きした所得税の合計額を比べて
過不足額を求め、精算します。

会社から天引きされた所得税額実際に支払うべき所得税額
      ⇒払いすぎなので、差額を従業員に返す

会社から天引きされた所得税額実際に支払うべき所得税額
      ⇒足りないので、差額を従業員からもらう

この過不足額の精算は、通常12月に支払う給与で行います。
もし、給与の後に賞与を支払う場合には、
賞与額が確定しないと年末調整はできませんので、
過不足精算も賞与で行ってください。

昔は、還付額を給与とは別にして現金で返す
という会社も多かったようです。

給与明細書にも載らない金額なので、そのままお父さん方の
おこづかいになったというお話も・・・。
忘年会や新年会など出費の多い季節に貴重な財源だったのでしょうね。

さて、年末調整の作業も終盤です。
もうひと踏ん張りがんばりましょう!




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# by cmns2 | 2010-12-17 09:57
申告書の内容チェックも終わり、
今年最後の給与と賞与の金額が決まったら、
いよいよ年税額を計算します。

給与ソフトを使用している場合には、
毎月の給与額の集計や扶養控除額の計算は
ソフトが自動で行ってくれます。

ただし、保険料控除額など手入力しなければならない
部分があります。
入力時は、桁間違いや数字間違いをしないよう
くれぐれも気をつけてください。

給与ソフトを使用しない場合は、
国税庁が発行している「年末調整のしかた」を片手に
源泉徴収簿に記載して年税額を計算していきます。

ここでも計算ミスは年税額に影響してしまいますので、
必ず見直しをしましょう。



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# by cmns2 | 2010-12-14 09:36