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災害時の給与は?

東北地方太平洋沖地震において
被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。


さて、今回の災害で就労できなかった日の
お給料はどうすれば良いのか?というご質問を
いただきましたので、以下ご案内します。

労働基準法26条では
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の
休業手当を支払わなければならない。」
と定められています。

ただし、今回の震災による休業は不可抗力によるものであり
「使用者の責に帰すべき事由」にあたりませんので
休業手当の支払は必要とされません。

3月15日に厚生労働省から通達がでていますので、
こちらをご覧ください。
『計画停電が実施される場合の休業手当の取扱について』

詳しいことは、弊社まで直接お問い合わせください。


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by cmns2 | 2011-03-16 15:05