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賃金支払いの5原則_本人に直接払います

【原則】
給与は、直接従業員に支払わなければなりません。

【例外】
使者に対して支払うことは、認められています。

これはあくまでも『伝達の手段に過ぎない』と考えられている
ためです。

一方、「子どもの変わりに受け取りに来た」と、
代理人としての委任状を持ってきた従業員の親に
給与を支払ってしまうと法律違反になってしまいます。

ただ、最近は、金融機関等への振込が多いため、
上記のようなトラブルは少ないのではないでしょうか?

でも、従業員が病気療養している場合や、突然出勤してこなかった場合に
代わりの人が給与を受け取りにきたら・・・?

法律違反を犯さないよう、気をつけてください。


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by cmns2 | 2011-01-18 17:34