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給与計算はどうやって行うの? 実践編

⑪源泉所得税、住民税の納付のポイントその1です。

【所得税の納付方法】
『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』に必要事項を記載し、
給与から天引きした所得税額を納付します。
窓口は、最寄りの金融機関か管轄の税務署です。

原則として翌月10日までに納付します。
納付期限を過ぎてしまうと延滞税等が発生してしまうので、
納付忘れのないよう注意しましょう。


【特例納付とは?】
給与を支払う人数が常に9人以下(社長・役員を含む)の会社は、
あらかじめ『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』
提出することによって半年分の所得税をまとめて納めることができます。
これを『特例納付』と呼びます。

1月から6月に支給した給与に対する所得税⇒7月10日までに納付
7月から12月に支給した給与に対する所得税⇒1月10日までに納付

さらに、『納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書』
提出すると、上記1月10日の納期限が1月20日に延長できます。



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by cmns2 | 2010-07-20 13:34