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給与計算はどうやって行うの? 実践編

③割増賃金(残業手当、休日労働手当、深夜労働手当)の計算
のポイントです。
ここは計算間違いがとても多く、労使トラブルの原因となっている部分なので、
細かくみていきましょう。

【割増賃金とは?】
労働基準法では、1日8時間、1週40時間(一部の業種は44時間)を超えて
働かせてはならないという法定労働時間を定めています。
また、休日については、少なくとも1週1日または4週4日の法定休日
与えなければならないとしています。
この法定労働時間や法定休日を越えて労働させた場合に支払う賃金を
『割増賃金』と言い、大きく3つに分けられます。

1.時間外労働手当(多くの会社では残業代や残業手当と呼ばれています)
 法定労働時間を越えて労働させた場合に支払う。

2.休日労働手当
 法定休日に労働させた場合に支払う。

3.深夜労働手当
 午後10時から午前5時までに労働させた場合に支払う。


【今日のポイント】
従業員に法定労働時間、法定休日を越えて労働させる場合は、
①就業規則等にその根拠が定めてあること
あらかじめ、時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)
を結び、労働基準監督署に届け出ておくことが必要です。



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by cmns2 | 2010-05-17 11:46